スポンサーリンク

在留資格「定住者」「応用資料」「中国残留邦人等」(5)ウ

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『2 中国残留邦人等及びその親族等について(いわゆる日系中国人2世,3世等)』 の『(5)査証発給に係る事前協議等の取扱い』の『ウ』では 『ウ 一時帰国対象者に係る査証発給については,原則として,当省に対する事前協議を行うことなく,在外公館又は外務省限りで処理する。』 とされています。 一時帰国対象者は領事館等の 単独で判断されたりします♪ やればできるんです♪----------

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました