在留資格「定住者」「応用資料」「中国残留邦人等」「変更更新申請」イ
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『2 中国残留邦人等及びその親族等について(いわゆる日系中国人2世,3世等)』 の『(9)在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請』の『ア』では 『イ 一時帰国する中国残留邦人等に同行して入国した介護人から単独で在留期間更新許可申請があったときは,原則としてこれを許可しない。』 とされています。 中国に残留させられた日本人が 日本に一時的に帰国することは当然の権利です♪ 身体が
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