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在留資格「定住者」「応用資料」「日本人実子外国人親」(1)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『3 日本人の実子を扶養する外国人親に係る査証協議の取扱いについて』では 『(1) かつて,正規在留者として本邦において当該子の扶養の実績が認められるものについては当該事実を配慮する。』 とされています。 日本国籍の子供を扶養している外国人についての 取り扱いについて記載されています♪ 扶養の実績が認められたら配慮されます♪ 実績は大切です♪--------------------

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