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「男性の産休」新設へ 育休取得の働きかけも義務化方針/厚労省

社労士















































12月11日の朝日新聞の報道によると、男性の育児休業の取得を進めるため、厚生労働省は企業に対し、働き手に取得を個別に働きかけることを法律で義務づける方針を固めた。子どもが生後8週までなら、2週間前までの申請で取れる「男性産休」も新設する。取得を後押しする制度を整え、男性が休みたいと言いづらい職場の雰囲気を変える狙いがある。育休は、子どもが原則1歳になるまで男女とも取得できるが、男性の育休取得率は2019年度で7・48%にとどまる。2018年度の厚労省の委託調査では、取得しなかった男性の2割が「職場が取得しづらい雰囲気だった」を理由に挙げた。今も企業には、育休を取れると働き手に知らせる努力義務はあるが、強制力がない。職場からの働きかけが「特になかった」と答えた男性が6割いた。厚労省は今回、育休の対象となる働き手に、個別に育休取得を促すことを義務化する方針。口頭で働きかけたり、取得の意向を確認したりすることなどを想定している。違反して国の指導に応じなければ、企業名を公表する規定も設ける予定。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ラン

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