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遺産分割協議書における「その他の財産」の扱い

司法書士の岡川です。 前回の記事と同様、「幻冬舎ゴールドオンライン」の記事からご紹介。今回は、記事の内容自体が法的に間違っているわけではないのですが、内容が一面的で鵜呑みにすると危険なものです。なんで書いたかな…遺産分割協議書の「余計すぎた一言」で大損遺産分割協議書を作成する際、わざわざ「これ以外の財産に関しては、Xが相続することとする」などという余計な一文を書く人がいますが、その必要はありません。その後財産が見つかったときに、その一文があるせいで、相続税をたくさん払うはめになることがあるからです。適当なことを書かないでいただきたい…。この一文は、「余計な一言」で片づけられる条項ではありませんし、一概に「その必要はありません」と断言できるようなものでもありません。多くの場合、必要があるから書かれているのです。確かに、記事で書かれているとおり、相続税の観点からすれば、この一文があることで節税ができなくなる場面というのは存在します(実際の事例としてどれほどの頻度で発生するのかは疑問ですが)。そして、税金のことは相続人にとって大きな関心事ですし、税理士としての専門性が発揮されるのも税金の話です。しかし、そもそも遺産分割の最終目的は遺産共有状態を解消して遺産を相続人に承継させることです。税金のことだけ考えておけば良いのではありません。むしろ、相続税がかかるのは全体の数パーセントだ

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