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2週間に1回,土曜日の朝は法律のお勉強を
ぼく山下江は,
中国新聞が主宰している「マイベストプロ広島・山口」
に登録しています
このコラム欄に,隔週の金曜日に,
当事務所の弁護士がリレー方式で,
交代しながら寄稿しています。
コラム欄を紹介します。
今回は,山口卓(やまぐちたかし)弁護士の担当で,
「遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ」
一定の相続人に認められている最低限取得できる「遺留分」。
これを遺言により侵害された場合にどのような請求ができるか?
その方法が民法改正により変わりました。その点について
山口卓弁護士が分かりやすく解説しています。
山口卓弁護士による説明を ぜひご一読ください
→マイベストプロ広島・山口 山下江 「弁護士コラム Vol.249」
お疲れ様でした広島本部事務所所在ビル1階のお花
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Source: なやみよまるく(7834-0
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