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音楽の著作権~著作権侵害をしないための講座~

弁護士
最近、youtubeに著作権関連の動画をアップしております。 youtuberの方はもちろん、事業で動画PRをすることがある方。動画までいかなくても、ブログ等で記事を書かれる方。 常に著作権には気を配っておく必要があります。著作権に関する権利意識は、近年かなり高くなっていますので、「昔は許された」ことでも、今は許されないということになります。 本日ご紹介するのは、「音楽の著作権~著作権侵害をしないための講座~【ユーチューバー必見】”弁護士解説”」になります。 文字で読みたい方のために、動画の下に簡単に文章で解説があります。  音楽にまつわる権利としては、①作曲者の著作権②作詞者の著作権③演奏者(表現者)の著作隣接権の3つがあります。 演奏者の著作隣接権は忘れがちです。例えば、ベートーベンの音楽は、既に作曲者の著作権は切れています。しかし、ベートーベンの演奏のCDを無断でWebアップすると、演奏者の著作隣接権の侵害になってしまうこともあるのです。そして、他人の音楽を自分で利用したい場合は、著作権者の許諾が必要です。利用許諾不要の場合もいくつかありますが、①私的利用のための複製 例)レンタルCDをコピー②営利を目的としない上演 例)学校での合唱コンクール③保護期間切れ 原則、著作権者の死後70年は利用許諾不要になります。ただ、

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