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「男性育休」取得促進する法律が6月3日に成立

社労士















































6月3日のハフポスト日本版によると、男性の育児休業取得を促進するために提案された改正育児・介護休業法などが6月3日、衆議院本会議で可決され、成立した。厚生労働省の調査では、過去5年間に育休などを取得しようとした男性のうち26.2%が上司から嫌がらせを受けるなどの「パタニティハラスメント(パタハラ)」被害にあっていたことがわかった。そのために、育休取得を諦めるという実態も浮かび上がる。これまでも、企業で働く人であれば男性でもほとんどが育休を取得する権利があった。にも関わらずこれまで、取得率は伸び悩んでいる。新しい法律では、取得の障壁となっていた職場の雰囲気を変えることで、育休取得を促進していくことを目指している。●2022年4月から変わり始める、5つのポイント具体的に、法改正で変わるのはどのような点なのか。男性だけでなく、女性の育休取得に関わる部分もある。ポイントは以下の5つだ。1.男性が柔軟に育休を取得できるよう、産後8週間を対象とした「出生時育休」(最大4週間)の制度を新しく設ける。2週間前までに申請すれば取得可能で、あらかじめ予定されている就労は可能。(2022年秋から)2.企業に対して、妊娠

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