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養育費の一括払い

弁護士
離婚した某女性アナウンサーが,元夫に養育費を一括で請求したという週刊誌報道がありました。当事者が発表しているわけではないので事実かどうかも分かりませんが,養育費は離婚時に合意することが多いので,仮にそういう話が実際にあったとした場合には,既に一括払いの合意がされたり,既に支払い済みだったりしているかもしれません。離婚事件を扱っていると,養育費を一括でもらいたいという要望は,しばしば出てきます。相手方がOKならそのような合意もできるのですが,実際にはなかなか現実的でないことが多く,少なくとも私が担当した事件では,今までなかったかと思います。ところで,養育費を一括で受け取る場合に,留意しなければならないのは贈与税です。通常養育費には贈与税はかかりませんが,一括だと贈与税がかかるリスクがあります。この点については,義務者が信託銀行に400万円を支払って,権利者が10年ほどの間毎月均等割で給付を受けるというという事案について,養育料の金額が、その支払いを受ける子の年齢その他一切の事情を考慮して相当な範囲内のものである限り、贈与税は課税されません。ただし、毎年支払を受ける信託の分配金のうち収益から成る部分については、所得税の課税の対象となります。との見解が出されています(昭和57年6月30日直審5-4)明確な基準というものではないのですが,家裁の算定表によって算出される金額であれば,課税され

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