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『みなし解散』に関する通知書

司法書士
『みなし解散』に関する通知書が届いた、ということで、早速ご相談がありました。法務省のサイトによると、10月14日に発送された、とのこと。『みなし解散』は、12年間登記がされていない株式会社、5年間登記がされていない一般社団法人・一般財団法人を対象に、『令和3年12月14日(火)までに必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月15日(水)付けで解散したものとみなされる』制度。資本金の制限がなくなって会社を設立しやすくなった一方で、休業される会社さんも増えていることでしょう。きちんとした解散~清算結了という手順を踏まず、あえて「放置したまま」にされている例もあれば、何らかの事情で通知書が届かずに、意図せず解散させられてしまった、という例もあります。今日も税理士さんに質問していましたが、税務上の問題もあります。『みなし解散と会社の継続』については、「市民と法」に原稿を書かせてもらったこともあって、徹底的に勉強しましたが、『みなし解散に関する通知書が届いた会社に関する対応の選択肢と、過料及び税務上の問題点を、それぞれの場合ごとに述べよ』という問いに対する、模範解答が欲しい、ところです。◎リンク 司法書士吉田事務所コラム「株式会社の『みなし解散』と会社継続の手続き」 ◎リンク 司法書士吉田事務所コラム「『みなし解散』からの継続と税務上の問題」

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