離婚調停における執行文付与の役割
最近、お天気の良いときに中央アルプス「木曽駒ケ岳」に登頂しました。標高2,956mで、私としては最高記録となりました。といっても、2,612mまでは、ロープウェイで到達できますので、300m程登った程度です。初心者向けのトレッキング程度で、千畳敷カールを堪能しました。もっと低い大山(標高1,252m)の方が、これ以上歩きますし、はるかにきつかったので、単に標高だけでは比較にならないことを学びました。 木曽駒ケ岳にて さて、最近、弁護士(妻が依頼者)から離婚調停が成立したので「財産分与」で夫から妻への所有権を移転する登記をしてほしいという依頼がありました。 当初は、妻が住宅ローン残債務(夫が債務者)の支払と引換えに夫の登記名義を妻へ移転するという内容だったので、住宅ローンを返済する銀行での決済、つまり「抵当権抹消と所有権移転登記」をするイメージをしていました。 諸般の事情で妻からは夫とは同席したくないという申し出があったため、先に夫の本人確認を済ませて決済日に処理をするか、決済日に夫に銀行へ来てもらい弁護士が妻を代理して対応するかを検討していました。 ところが、離婚調停調書の内容を確認して、銀行での同席での決済は不要という判断に至りました。というのも、夫の登記申請の意思表示は、民事執行法174条1項但
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