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税法の「沼」


福岡市博多区東雲町の女性税理士・世利です。
特に不動産関係の場合。
えっとこれは所得税法では……
それで貸し付け資産だから消費税法上は……
そして相続で取得したから相続税法では……
条文では、規定では、特例が~どこまで続くぬかるみぞ~
今はそれにプラス、
これは「紙」で、これは「データ」でねっ。
資料を紙で整理し、さらにPCの中で整理し。
あれっ?
なんか今の方がすることが増えているようですけど!
交通機関が発達したがゆえに日帰り出張が増えて、
なおさらバタバタしている営業マンと同じ?
少し違うかな?
ところで税法の沼ですが。
顧問先へ情報提供の必要があったので、
昔から採用試験に使われていて有名な、
某性格分析テストをやってみました。
結果、
「あなたは”調べる人”です」
ハイッ、そのとおり!
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Source: 福岡市中央区 世利志津子税理士事務所

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