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ペンギンの憂鬱

 ある弁護士のツイッターが目に留まった。 (;'∀')
 
「消費者事件、特に投資被害なんかは、訴状の段階では裁判官の、ああん?こんな無理筋受けて訴訟提起しやがって…、という冷たい視線をヒシヒシと感じる…。
 その土俵際から押し返していくのです。」
 私は、この分野を弁護士としてのライフワークにしているから、そんなことを気にいている余裕もないけれど、ある時期を境に、多くの、というか、ほとんどの弁護士が感じていることだろう。
 ある時期とは、平成25年の最高裁判例からだと思っている。
 そのころは、すでに説明義務違反などの訴訟提起も活発で、私も、先輩弁護士や研究している学者の方々に交じって、いろいろ勉強させていただいていた。ところが、その後、この種の事件の裁判所での風向きがどうも、アゲンストばかりと感じさせられる機会が多くなるにつれ、この種の事件を扱う弁護士の方々も少なくなっていった。
 もっとも、根っからの楽観主義の私としては、頑張って、あらゆる機会をとらえて、従来の考えた方に疑問を呈するような論稿を掲載してもらったり、裁判で具体的に主張していけば、いつかは、この流れ、投資家に冷たい裁判所にも変化がでてくるだろうと信じている。
 今回も、とても優秀でこの種の事件に理解のある裁判官に恵まれて、内容のある判決をいただくことができた。騙された投資家の方々にとっては、当たり前とも思

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