昔、郵便局に預けた貯金について、時効により払い戻しの権利は消滅したと、払い出しを拒否された方も、多いと思います。
その理由は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が、日本郵政公社から承継した郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金は、なおその効力を有するものとされる郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第29条の規定により、預金者の権利が消滅したとすることにあります。
しかしながら、預金者の権利を一方的に奪うことは、憲法で定められた国民の人権である財産権(憲法29条1項)を侵害するもので、そのような人権制限をせざるを得ない場合には、その必要性や、人権制限が許容できるような合理性が必要とされています。従って、たとえ、旧郵便貯金法29条自体が違憲無効な法律ではなかったとしても、その運用において、憲法に反しない慎重な運用(法律を適用するにあたって、当該事実関係において、法律適用の必要性と合理性を慎重に確認したうえでの対応)が求められている、すなわち、法律の「限定解釈」による「適用違憲にならない限度での運用」が必要と考えます。
そのような意見も踏まえ、昨日、総務省は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(理事長 白山 昭彦)に対し、郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに関する運用について、預金者に一層寄り添
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