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変形労働時間制や裁量労働時間制へのニーズ

社労士















































仕事柄、中小企業の経営者様とその会社の労働時間管理をどう時代にマッチしたものにしていくか相談を受けることが多いです。未だに、昔の名残りから残業代込の額面額を多めに設定して、時間外手当を払っていないケースに出くわすことがあります。働き方改革関連法で、時間外労働の上限規制への罰則化が実現されたことは、安倍元首相の功績だと思います。この罰則規定があるからこそ、どう法律に合わせた労働時間管理をすればよいかを考える契機になるからです。その企業の業務の性質にもよりますが、コロナ禍でテレワークが一般的になりつつある中、フレックスタイム制は今後益々活用されていくと思われます。1か月、1年単位の変形労働時間制も、月による業務の繁閑、年間による業務の繁閑がある場合等は、有効な制度だと考えられます。専門業務型裁量労働制を検討している会社様もありますが、まずは現行の19業務に適用しているかの検証から始める必要があるでしょう。ポイントは、労使で納得した上で、制度の運用を図るという事ですね。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加

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