スポンサーリンク

「相続土地国庫帰属制度」について勉強しました!

司法書士
こんにちは、マーケティング営業部の山崎です。
暦によれば今年は2月4日の立春から季節は「春」と定義されていますが、4月も半ばとなり、最近は春から日によっては初夏のような気候になりつつあります。
日本は四季がありますが最近は春と秋が短すぎて夏と冬の“二季”になってしまっているように感じて、もっと春と秋の風情を感じたいなと思っております。
さて、法改正・制度改正の過渡期である近年ですが、直近では相続にまつわるものが多くございます。
中には私自身が個人的に興味のあるものもございましたので、その中から今回は「相続土地国庫帰属制度」について少し触れてみたいと思います。
既にご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、令和5年4月27日に相続土地国庫帰属制度という新制度が施行されます。簡単に言うと、「相続したいらない土地を手放したいから国に引き取ってもらおう!」というような制度です。
この制度は、例えば相続人が遠くに住んでいて利用する予定がない土地や管理が必要だが、その負担が大きく管理できない土地など、様々な理由から相続人が土地を手放したいというニーズにこたえることにより、所有者の所在が不明で連絡が付かない土地や不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地といった所有者不明土地の発生予防対策として制定されました。
ここで、制度の概要について簡単にまとめます。
①相続等によって、土地の所有権又

リンク元

司法書士
スポンサーリンク
LEGALをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました