【特許相談】特許出願をする前に弁理士が確認したいところ
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の特許相談は、とある町工場の方。 現在開発品のものがあるのですが、 大したものではないので、実用新案を取りたい・・・ とのことでした。 なぜ実用新案を取ろうと思ったのかを聞いたところ・・・ 大したものじゃないから。 既存の部品Aと既存の部品Bとを組み合わせただけだから。 とのこと。 技術的に大したものでなくても、競合技術がなければ特許はとれるわけです。 また、技術的には類似するものがあっても、 形状に特徴があるのであれば、意匠登録の可能性があるわけで。 また、実用新案は、特許と違って、手軽がゆえに、使いにくい側面もあるので、 専門家としてなかなか勧めにくいところがあります。 たとえて言うならば、100均の刃物。直近の目的では、とりあえず切れる・・・が、後々の肝心な時に切れなくなる・・・(-_-;) つまり、 技術的に審査される特許や実用新案が、 モノづくり企業の強味を守るすべてではなく、 「物の形状や構造の”見た目”」で審査される意匠登録も、 その強味を守る手段にもなるということです。 &nb
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