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死因贈与契約で受贈者が先に亡くなったら?

司法書士
月額制で、大量の専門書を閲覧できる「リーガルライブラリー」を契約した話は、12月3日に書きました。今回、「死因贈与契約をしている中、受贈者のほうが先に亡くなったら、死因贈与契約はどうなるのか」を調べたかったところ、キーワードで横断的に検索できる「リーガルライブラリー」が威力を発揮。『第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』では、「受遺者が贈与者の死亡前に死亡したときは、効力を生じない旨(民994条)は準用される(P466から引用)」とありますが、手元にある「初版」にはその記載自体がなさそう。手元にある本が最新版とは限らないので、「本を持ってるから、データーで見る必要はない」という結論にはならない、ということです。ちなみに、この本の記述だけでは不十分で、『我妻・有泉コンメンタール民法』では、「判例は(中略)民法994条を死因贈与に準用することを否定している(P1195)」と、真逆のことを書かれています。「準用否定説と肯定説があって、準用肯定説が通説(『死因贈与の法律と実務』P64)」と、判決の概要も含めて、丁寧に説明されている書籍もあります。1冊の専門書に書かれていることを鵜呑みにし、業務に取り込むのは不十分、という結論であればまだいいですが、「両説ある」ことを知っていないと、顧客に迷惑を掛けてしまいかねない、という部分は恐いところです。◎コラム 堺市の司法書士吉田事務所コ

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