スポンサーリンク

騙されないようにするための習慣

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 特許庁からの審査結果(拒絶理由通知)がとどきました。 検討内容が、弁理士試験の論文試験に似た感じなので 社員にも検討してもらいました。 検討結果を見ると、 審査官の判断に振り回された感が見えました。 よくよく聞いてみると、  事実認定 事実に基づく評価 との分離が上手にできていないようでした。  例えば、  【事実認定】  研磨技術A1は、すでに知られている 研磨技術A2も、すでに知られている  【事実に基づく評価】  研磨技術A1もA2も、研磨技術なので 技術A1を技術A2に置き換えることは容易です 「だから特許はあげられない」という審査官の判断があった場合、 確かに、研磨技術A1もA2も、研磨技術なのですから、 「あちゃー、特許は無理そうだな~」とそのまま受け止めてしまいそうです。  しかし、それぞれの研磨技術をよく見てみるとどうなるでしょうか? 仮に、  研磨技術A1は、刃物に利用されるもの 一方、研磨技術A2は、半導体の接合に利用されるもの だとすると、  確かに、研磨技術A1もA2も、

リンク元

弁理士
スポンサーリンク
nayamikaiketsuをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました