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「かんぽ相続手続き」を代理でする場合のローカルルール

司法書士
かんぽの相続手続き。司法書士が代理人として手続きする場合は「ご本人の顔写真付きの確認書類」の持参が必要、というルール。現物をお借りできる場合は別として、今回もご本人と一緒に、窓口に手続きしに行きました。事前に用紙だけ、最寄りの郵便局でもらって、下準備をしています。高齢の方には、これだけでも喜んでもらえます。申請書類は「全文自筆」と言われていましたが、それは無理ということで、親族さんが代筆。「代書確認書」なるものをご本人の面前で作成し、結局は「自筆部分はなし」で手続きできています。行きは、JR阪和線美章園駅。帰りは、地下鉄御堂筋線昭和町駅経由。三国ヶ丘から美章園に各停で行くと、快速2本に抜かれました。昭和町からだと、路線検索をしても「一度天王寺に戻る(距離的には遠ざかる)」方法が、最速で事務所に戻れる手段だと表示されます。ウチの事務所のある三国ヶ丘が、地下鉄御堂筋線との相性が良くない(中百舌鳥と長居で接続はしています)、というのはありますが、それだけ「快速停車駅が便利」ということです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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