ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
昨日までに、「中央省庁統一工事入札参加申請」に関する「第2回目必要書類の案内文書」や、「申請希望先リスト」、「細区分工種割合などに関するヒアリングシート」は全社分完了しました。
今日は、「自動車解体業更新許可申請書」と、この「変更届出書」を提出するため、午前10時に県庁ヤード・残土対策課へ行きました。
綴じ厚6センチのパイプ式ファイル3冊、変更届3通、自分用の各控えを持参したので、かなりの荷物量となりました。
地下1階の生協で7万円の県証紙を購入してから、9時50分に同課の窓口へ到着。
結果、役員の住所の内、「○○ヶ丘」と記載してあったところ、住民票の写しでは「○○ケ丘」となっていたので、これについて補正。
標準作業書は4箇所補正がありました。
標準作業書の内容に補正があったので、変更届に添付した標準作業書も修正しなければなりません。
追加書類として、解体施設がある前面道路部分の不動産登記事項証明書と、不動産の賃貸借契約書について、これを補完する書類として貸主と借主間で交わした「変更契約の覚書」または貸主からの「使用承諾書」を提出するよう指示を受けました。
約2時間後に県庁を出発し、法務局へ直行。
前面道路部分の不動産登記事項証明書を取得した後、事務所へ戻りました。
クライアントさんへ
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