公証人がする本人確認証書としての委任状

先月末は、松田町にある松田山ハーブガーデンを散策しました。以前にも行ったことがありますが、例年だと河津桜は満開ですが、今年はまだ気候の影響で5分咲きでしたが、菜の花がほぼ満開で、綺麗なコントラストを観賞できました。 そして、確定申告につき、今年から書面申請(幸いにも自宅から徒歩1分程に管轄税務署があるため、いつもは書面を持参)だと受付印が押されないということもあり、マイナンバーカードを利用し、e-taxでの申請を試みました。想いの他簡単で、証明書類を添付しなくてもよいため糊付けしなくても済み、提出の際の変な緊張感もなく、スムーズに受付され、安心しています。 さて、タイトルの公証人がする本人確認証書としての委任状の件です。 いわゆる権利証を紛失して、登記申請書類として法務局へ提出できないときには、司法書士がする登記義務者の本人確認情報を提供して登記申請を行うことが多いですが、弊所では決裁が少ないこともあり、公証人の本人確認証書の利用を勧めます。 公証人の費用は、本人確認証書1通につき3500円で、とてもリーズナブルで済むため、お勧めしています。 ちょうど、今回も私が成年後見人を務める方の不動産を複数売却するにあたり、権利証がどこにあるか不明なため、公証人の本人確認証書として登記申請委任状を使って登記を申請してもらうことにし
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