変態設立事項として定款に記載する設立費用

先週末は、妻の母が無事に退院したため、お祝いをするために山口県宇部へ帰省しました。 朝起きた際に、左足がマヒして思うように動かなかったようで、病院に診察をしてもらったところ、心筋梗塞の影響とのことで、リハビリも兼ね、2カ月程度の入院生活でしたが無事に自力で歩けるようになり、退院できました。 もともと「にっぽん縦断 こころ旅」への手紙投稿及び採用も、2年程前の妻の母の奇跡の生還とこの番組のファンであることがきっかけでしたので、今回、番組からいただいた、今は亡き火野正平さんの「手ぬぐい」をお祝いとして持参し、喜んでもらえました。 さて、タイトルの「変態設立事項として定款に記載する設立費用」についてです。 現在、定款認証は、テレビ電話システムを採用しているため、全国どこの法務局管内でも、その管内の公証役場であれば定款認証が可能です。 普段はA法務局管内のB公証役場で定款認証を済ませ、会社設立登記を申請するのですが、先般、C法務局管内のD公証役場で定款認証を受けようとした際に、修正すべき定款内容として定款の設立費用の条項「第〇条 当法人の設立費用は、〇〇円以内とする。」につき、削除するという連絡がありました。 ちなみに、設立費用を会社負担とするには設立時の定款に定めないといけないのですが、会社の財産基盤を危うくする定款規定のために
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