スポンサーリンク

「執務時間外」を理由に弁護人の選任手続に遅れ 16万円余りの損害賠償を命じる〜大津地裁令和8年1月29日判決~

弁護士


JUGEMテーマ:裁判


 


<span...続きを読む >>
Source: 行列のできない法律相談所北村弁護士のブログ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました