家庭裁判所の後見の報告は、大阪管轄の場合、本人の誕生日月に年1回。期中に不動産を売却したり、相続があった場合、「期末の残高で報酬を決めてくれている」と感覚的に思っていたものの、最近そうではない案件が2つ続きました。例えば、金融資産が期中に500万円から1,200万円になった場合、月2万円基準なのか、月3万円基準になるのか、です。2件続けて「違う」と分かったのは、付加報酬の対象だろうと思う事務をたくさん書いて出しているのに、期末を基準とした報酬基準には満たなかったため。結局「財産が多くない状態で、付加報酬対象のことをたくさんする」より、「財産が多い人のほうが報酬が高い」という結果になってしまう。それは、専門職としても、望むところではないです。それと、傾向的に、単独相続の場合は、いくら手続きで面倒なことをしても、裁判所に決められる報酬にはあまり反映されない感じです。遺産分割があってもなくても、相続の手続きには、それなりに時間と手間はかかります。極端な数字ですが、3,000万円の相続より、100万円の相続のほうが手間がかかる、ということもあります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
期中に財産が変動した場合の後見人報酬
司法書士

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