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管轄またぎの会社分割の完了通知と事後謄本が取れるタイミング【会社登記】

司法書士
管轄またぎの本店移転と、会社分割、合併の登記が完了した時、オンライン登記申請システム上でどのような表示がされるか、コラムにまとめかけていたのに、タイトルには見当たらない。以下、備忘録です。新設分割設立会社はA管轄、新設分割会社はB管轄の場合、9/3にA管轄で完了した時点で、オンライン登記申請システム上では両方完了。A管轄の登記情報が見られる状態になった後、少しのタイムラグがあって、B管轄で【登記手続中】になります。B管轄の【登記手続中】が解けたのは、今日の午前。同じく、吸収分割承継会社はA管轄、吸収分割会社がB管轄の場合、9/4にA管轄で完了した時点で、オンライン登記申請システム上では両方完了。A管轄の登記情報が見られる状態になった後、少しのタイムラグがあって、B管轄で【登記手続中】になります。B管轄の【登記申請中】が解けたのは、今日の夕方。このあたりのタイムラグが、お客様には上手く説明できておらず、B管轄の登記事項証明書を、法務局に取りに走らせる羽目になるところでした。私自身、完了通知が来たタイミングで、「両方取れる」と勘違いし、両方の事後謄本の申請をしたことがあるので、「司法書士なら当然知ってること」ではなさそうです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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