在留資格「特定活動」「応用資料」の「 告示外特定活動(難民認定)」「指定活動」(イ)
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『応用・資料編』において 『3 告示外特定活動(難民認定申請者用)』 では、 『難民認定申請(審査請求を含む。以下この項において同じ。)を行っている者で、申請に係る活動が法別表第一(特定活動の在留資格については告示をもって定める活動)又は同第二(定住者の在留資格については告示をもって定める地位を有する者としての活動)に掲げる在留資格該当性を有していないもの。』 と記載されていて、「(2)指定する活動」の 「イ 本邦において報酬を受ける
コメント