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取り返しのつかない特許相談(813-282)

弁理士
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。     先日、相談に来所された方は、 あるアイデアを使って新事業を立ち上げたい方。 しかし、  その新事業が模倣されたら立ち行かなくなるので  そのアイデアを特許で守りたい! とのことでした。   あるアイデアを使って新事業を立ち上げたい場合には、 市場性実現性収益性 あたりを検討した後、 特許や商標登録が必要か否か? を検討することが多いです。   特許や商標登録を検討するとき、 その順序としては、  商標登録よりも特許のほうを先に検討してほしいなぁ といつも思うのですが、 検討や実行の順序が逆だったり・・・ なーんてことはよくあります。   商標登録よりも特許を先に検討してほしい理由・・・ それは、新規性が要求されるから。 特許に限らず、意匠・実用新案等、創作性を守る法律では、 権利取得の条件の1つに、必ず、新規性があります。 なので、特許の世界において、 新規性が有る場合と、無い場合とでは、天国と地獄。  &n

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