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【商標相談】警告書がとどいた時の対応

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。    ここ最近、商標権の侵害のご相談をよく受けます。 内容としては、  商標権侵害の警告書がとどいてしまったが、どうしてよいかわからない というもの。  この警告書をチェックする際に、  相手方の商標権を本当に侵害しているかな? については当然みるのですが、それ以上にみるところは警告書の差出人の背景です。 つまり、「なぜ、警告書をだしたのか?」  自社登録商標の保護のための活動(パトロール)?  それとも、自社の商標権をつかって、とりあえず金を稼ぐ活動(トロール)?  または、別の何かがあるのか?  警告書の真意はどれに近いのだろう? を考えます。  商標制度の目的は、 事業における自社に信用を保護するために、 信用がのっかりやすい商標の模倣を封じるべく、 排他的権利をもつ商標権を認めたところにあります。 しかし、使用をしていない商標権は、守るべき事業の信用がのっかっていません。 なので、このような商標権の行使まで当然には認められません。 つまり、パトロールに見せかけたトロールの可能性

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