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【受験勉強】記憶力は、覚える力ではなく、〇〇〇〇力

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。  先日の話。 とある特許出願で、拒絶査定を受けてしまいました。   この審査結果には、どうも納得がいかない。  とはいえ、真っ向勝負も、ちょっと怖い お客様といろいろ協議した結果、 請求の範囲に補正(こっちも若干譲歩)をしたうえで、拒絶査定不服審判を請求しました。 通常、拒絶査定不服審判が請求されると、審判官の合議体が形成されるのですが、 請求の範囲の補正が行われた場合には、 審判官による審理が行われずに、審査官による審査(前置審査)が行われます。 このとき、特許庁から、前置審査の通知が行われます。  所員に、  これ(前置審査の通知)をファイルに綴じてください とお願いしたところ  わー前置審査だ! との反応。 さすが、受験生。 すかさず、  前置審査って、何条にかいてあった? と元受験生(わたくし)。  そばに置いてある条文集を開く社員。 手元に条文集。 さすが受験生。 その後、前置審査の根拠条文や、 拒絶査定不服審判~前置審査~合議体形成のフローについて解説。

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