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知財が支えるオリンピック

弁理士
コロナ禍で開催があやぶまれる東京2020オリンピック・パラリンピック。3月25日、福島から聖火リレーがスタートしている。こうした市民の期待を背景にオリンピック関連の知的財産権侵害もあとをたたない。財務省によれば2019年の輸入差止件数(総件数)では100万点を超え、このなかに会社員によるレプリカのメダルや輸入商によるマスコットのピンバッジなどの検挙もあったそうだ。

オリンピック・パラリンピックに関する主な知的財産としては、オリンピックシンボル(五輪マーク)、パラリンピックシンボル(スリー・アギトス)のほか、エンブレム、マスコット、ピクトグラム、大会名称などがある。いずれも日本国内では「商標法」「不正競争防止法」「著作権法」により保護されており、国際オリンピック委員会(IOC)のほか、日本オリンピック委員会(JOC)、東京2020組織委員会の3団体が権利保有している。

スポンサー及びライセンシーは、多額のお金を支払う見返りとして(スポンサーレベルに応じて)、オリンピック関連商標や、商品・サービスのサプライ権、大会関連グッズ等のプレミアム利用権などを使用する権利を得ることができる仕組みだ。つまり、東京オリンピックは商標をはじめとする知的財産制度に支えられているといって過言ではない。総額6300億円の予算うち、国内外のスポンサー料(約4040億円)、ライセンシング(140億円

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