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「後見人の事務費」が落ちていない理由

司法書士
今日は、被保佐人さん宅訪問。
いつも「遠いとこから来てくれて~」と言って下さるのですが、私自身は遠いという意識はなくて、「移動時間1時間」の範囲内です。駅から近いので、お伺いするのにも、生活をされるのにも便利です。
帰り道、堺の法務局に寄って、完了した商業登記の書類を回収。
最近、堺の法務局、商業登記に関しては、添付書面を提出してから「数時間」で完了しています。
午後からは、金融機関から抹消書類を受け取って、登記申請。
被後見人さんの病院訪問。
帳面を付けると「後見人の事務費」が落ちていないので、何もしていないような気になりますが、こちらは自転車での移動。近くの病院でお世話になれて、それがたまたまいい選択だった、という結果です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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