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「非正規に励み」「画期的な判決」 ボーナス不支給違法判断、大阪高裁

社労士

今日、2月15日の毎日新聞の報道によると、大阪高裁が2月15日、アルバイトに賞与(ボーナス)を支給しないのは違法とする判断を示した。全面敗訴だった1審判決から1年あまり。逆転勝訴に、訴えた女性や弁護団は「画期的」と歓迎し、企業などへの波及効果を期待した。昨年1月の大阪地裁では請求を全て退けられたが、今回は高裁レベルでは初めてとなる、賞与の格差を違法とする判決を勝ち取った。夏期休暇などが認められないことも不合理と判断された。アルバイトや契約社員らの非正規労働者は2000万人を超え、全労働者の4割近くを占める。だが非正規労働者に賞与を支給していない会社や法人は多く、他の同種訴訟でも大きな争点となってきた。「この判決をきっかけに、全国の非正規労働者が少しでも働きやすくなればうれしい。これまで頑張ってきて良かった」と女性は笑顔を見せた。被告が上告するかは、わからないので、まだ最高裁までいく可能性も残されているが、正規社員と非正規社員との賞与での格差を違法とする今回の判決の影響は大きいと思われる。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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