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他人役員のトリセツは、


福岡・宇美町の女性税理士・世利です――
オーナー企業の創業時に、
友人知人を入社させるケースは多いと思います。
事業が成功したとして、その方たちの処遇をどうするか。
安易に役員にしてしまうのは、将来的にどうでしょう?
同族、親族でなくとも役員になれる、
という点で社内的に良い影響ももちろんあります。
しかし後継者の問題がでてきたときに、
他人役員の存在は、面倒な事態を引き起こしかねません。
取り扱い注意!にしないと、組織が中から痛みます。
オーナー社長が、経営には自分の家族・親族を一切引き入れない、
という主義だとしても、人は皆、年をとります。
人生をかけて築いたものは、やはり我が子に、と思うかもしれません。
そのとき社内は派閥で真っ二つ!と、よく耳にします。
役員にしておきながら、再び社員へ、というのも困難です。
役員にすることは、慎重に、慎重に。
Source: 福岡市中央区 世利志津子税理士事務所

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