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高度ポイント利用上の勘違い & ミュウツー

行政書士
こんにちは。東京渋谷の英語対応行政書士フェローズです。  高度ポイント制を利用した永住申請の制度が昨年4月に始まり、1年半ほどたちました。※永住ガイドライン変更(日本版グリーンカード)の記事はコチラ ご相談件数の増加から外国人のみなさんにも制度が周知されてきたことを実感していますが、同時に様々な勘違いも見受けられるようになりました。 そこでいくつか例を挙げ、説明することにいたします。 【勘違い例 その①】 ご自分で永住申請をするときに、高度ポイント計算表の疎明資料(卒業証書、在籍証明書など)だけを申請書に添付して申請してしまった。 【説明】 高度ポイント制度を利用する方も、永住申請の際は納税証明書や身元保証人の資料など通常の申請で必要とされる書類を一式提出しなくてはなりません。(通常の永住申請に必要とされる書類の提出が不要になるわけではありません) 【勘違い例その②】 1年(ないし3年)前に必要とされるポイントを満たしていれば、その事実をもって(それだけで)永住が許可されると思っていた。 【説明】 1年ないし3年前の時点でそれぞれ80ポイントもしくは70ポイント以上満たしていたことを証明できれば、日本に10年住まなくても永住申請ができるようになりました。 

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