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千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
午前中、法務局へ行き、医療法人の「履歴事項全部証明書」を取得。
事務所に戻ってから、この証明書のコピーをとったり、事務作業を行った後、午後、保健所へ医療法人に関する次の届出書を提出してきました。
1.決算届
2.役員変更届
3.登記事項変更登記完了届
4.法人が開設している1箇所目の「診療所管理者住所変更届」
5.法人が開設している2箇所目の「診療所管理者変更届」
特に、5番目の「管理者変更届」については、(歯科)医師免許証のコピーを添付した上、原本を持参して照合を受けなければならないので、預かった免許証の扱いについてかなり気を使いました。
で、提出した時に職員が免許証を透かして見ていたので、「ちゃんと透かし文字入っているので、本物ですよ。」と私が話したら、「過去に偽造した免許証を提出した者がいるので、千葉県内では必ず免許証を透かして透かし文字があるかどうかを確認することになっています。」との説明を受けました。
行って良いか悪いかの前に、(歯科)医師免許証を偽造する方が面倒なのに、なぜ面倒なことをするのか不思議に思いました。
万一、紛失したのなら、時間はかかるけど再発行してもらえば良いだけのことで、罪には問われません。
提出後、事務所に戻り、書類を返却する準備を行い、明後日、返却しに医療法人さん
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