スポンサーリンク

「申告」する理由にも場合分けが必要

司法書士
今日で被後見人さんらの確定申告も完了。
おひとりの分は税務署、おひとりの分は市税事務所に。
所得税の申告は、「申告が必要な場合」と「申告は不要だけどしたら、したら有利な場合」の区別が必要。市府民税は、おむつ券の支給を受けるため、「元々非課税だけどあえてする」ケース。
恩給の中でも、課税される恩給と課税されない恩給があるということで、後見業務をしていると、「税金の専門は税理士さんなので」が通用しないため、本当に幅広い知識が要求されます。
新規のご依頼は、抵当権の抹消登記。
会社継続の登記が完了したので、完了書類の回収と共に、印鑑カードの取得。
ところで、「幅広い知識」といっても、使えないと意味がないので、実際に経験しているかどうかというのは大きな問題です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました