弁護士ドットコムのインタビュー記事
日曜は,弁護士になるまえの職場の飲み会で! エリザベス女王戴冠50周年祝いにも登場したというアルマン・ド・ブリニャック・ロゼ,ジョノー ロバン レ グラン ノ ミレジムなどといった舌を噛みそうな名前のシャンパンをさくっと飲み干し,中華へ!(笑) 桃花林は安定のうまさ! さて,もう少し前になってしまいましたが,弁護士ドットコムに久しぶりに私のインタビュー記事が掲載されました。退職のプレゼントは「アダルトグッズ」…相手が上司でもセクハラになる?(弁護士ドットコム) セクハラになるかどうかを弁護士としての立場として聞かれると,意外と難しいのは,セクハラという言葉自体が一義的でないことです。 道義的にやめよう,やるべきでない,非難されるべきという意味では,「相手方の意に反する性的言動」という捉え方がよいと思います。 ただ,記事にもあるように,それが全て法的責任が発生するというわけではないんですよね。 とはいえ,控訴審で事実認定が変わったために覆ったとはいえ,女性管理職が,上半身裸の男性職員に「ねえ、ねえ、何してるの」と言ったというケースで,一審では不法行為責任が肯定されたというものもあります。 セクハラの難しいところは,相手が嫌でなければ,不法行為にはならないというところ。 ただ,ここで勘違いが生じるのは,嫌と言わなかったり,さらには嫌ということを態度に出さなかったりしても,本当は嫌だ
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