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仮払い制度<行政書士ってナニ? 改正相続法編>9


真栄里
次は、「仮払い制度」だ。
RIE
あ~、先生が良くするやつ!
事務所のお金を何に使っているんだか!
真栄里
仮払いなんてやったことないだろうが!
RIE
牛乳購入費ですかぁ~(笑)
事務所にも先生の家にも牛乳が沢山あるんですけど?
真栄里
それで何かRIEに迷惑をかけたか??
RIE
事務所の冷蔵庫に他の飲み物を入れるスペースが少ないんですけど?
真栄里

「仮払い」というのは、預金債権で使われる制度だ。
RIE
都合が悪くなるとスルーする…
既読スルーは嫌われますよ?
真栄里
良いんだよ!
2016年12月以前は、預金債権を分割債権とする判例があり、法的には各相続人が銀行に相続分に応じて払い戻し請求をすることが可能ではあった。
RIE
ん?
そうでしたっけ?
なんか、相続人全員の遺産分割協議書が必要だったような気がしますけど?
真栄里
そうなんだよ、実務的には。
銀行は相続人全員の遺産分割協議書がないと払い戻しに応じないんだ。
RIE
ですよね。
今もですよね?
真栄里
そうだ。
2016年12月19日に新しく最高裁判決が出されて、預金債権は準共有となった。
つまり、遺産分割協議書(これが共有債権の処分に当たるんだ)がないと銀行に払い戻しを請求することができないことになったんだ。
RIE
銀行実務の取扱い通りになったわけですね。
真栄里
そういうことだな。
RI

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