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記憶が飛ぶからの刑法

弁護士
 大分,ブログを放置していました。 忙しいときほど気晴らしに更新するんだということを書いたこともありますが,意外と依頼者の方も見てたりすることが分かったので,なかなかそうもで・・・ そんなわけで,今日も午前4時近くです! 時間のかかった書面がようやく一応の完成をみたので,久しぶりにブログでもと。 さて,そんな忙しいなかでも,数年前のような年間200日飲みということはもうありませんが,飲みにはちょいちょい行ってます。 率直に言って,ノミニケーションから,長い目で見ると,かなり仕事になります。 昨日もなんだかんだで仕事の話になりました。 ただ,衝撃的だったのは,昨日,完全に途中から記憶が飛んだ(汗) 飲んでる途中までは覚えてて,気がつくと,自宅で朝。 靴下とズボンだけ脱いで,時計まで付けたまま,寝てる(笑) タクシーの領収証があったので,タクシーで帰ってきたのはわかったのですが,そこもまったく思い出せない。 そこまで完全に記憶飛ぶって,いついらいだろう。 学生時代以来かなあ・・・ 学生時代は,救急車に運ばれたこともあったので(汗) ところで,刑事事件で,よく酒を飲んでて覚えてないという弁解があります。 しかし,酒を飲んでたから・・・という言い訳は,刑事事件ではまず通らないと思います。 確かに,刑法39条は心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。としています。

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