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相続法改正のポイント2(遺留分制度の変更)

前回の記事では,自筆証書遺言に関する相続法改正について解説を致しました。
本稿では,平成30年相続法改正(以下「法改正」といいます。)のうち,遺留分に関する改正のポイントについて解説を行います。
遺留分とはどのような制度をいうのか
遺留分とは,被相続人が有していた相続財産について,その一定割合を一定の法定相続人に保障する制度をいいます。
具体的な遺留分割合としては,兄弟姉妹以外の相続人は,直系尊属(親等)のみが相続人である場合には,被相続人の財産の3分の1を,それ以外の場合にはその2分の1を遺産の中から取得することが法律上保障されています(民法1028条)。
この遺留分を侵害するような贈与や遺贈に対しては,遺留分減殺請求の意思表示を行うことにより,遺留分を侵害する限度でこれらの効力が失われることになります。
そして,贈与等が効力を失った範囲で,遺留分減殺請求権者と遺産を取得した者は,当該遺産を原則として共有することになります。
以上が遺留分の制度になりますが,以下では改正点の中から重要と思われる3つの点について詳述します。
相続法改正によって遺留分制度はどのように変わるのか
改正点① 減殺請求権から金銭請求権へ
既に解説をしたとおり,現行相続法では,遺留分減殺請求権を行使すると,不動産等については共有状態になります。
例えば,被相続人Aが遺言書を書き,その妻であるXに唯一の遺産であ

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