折角の新商品を廃棄しなければならない理由(807-278)
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。 先日の商標相談。 かめやま:今日はどのような相談ですか? お客様:弊所にて新商品を企画しておりまして、 その名前について自社調査したところ、問題がなかったので。 この名前で出願したいとおもって、相談に来ました。 かめやま:出願したいのはどのような名前ですか? お客様:ABCです。 自社で調査したところ、登録商標「ABC」はありませんでした。 そういえば、似た登録商標「abc」が1件あったのですけど。 でも、大丈夫ですよね?(と、公報の印刷をみせる) かめやま:(指定商品はドンピシャ・・・) そのタイプは、まず商標登録できないと思います お客様:え?商標登録はできないのですか? かめやま:特許庁の審査において、 商標ABCは、他人の登録商標abcと類似する という結論になると思うので、 商標登録は難しいと思います。 お客様:そうなんですね。 でも、使用はできますよね? かめやま: いえいえ!! 商標権の効力は類似範囲まで及ぶため、 商標ABCの使用行為は、
コメント