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折角の新商品を廃棄しなければならない理由(807-278)

弁理士
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。     先日の商標相談。 かめやま:今日はどのような相談ですか? お客様:弊所にて新商品を企画しておりまして、     その名前について自社調査したところ、問題がなかったので。     この名前で出願したいとおもって、相談に来ました。  かめやま:出願したいのはどのような名前ですか? お客様:ABCです。      自社で調査したところ、登録商標「ABC」はありませんでした。     そういえば、似た登録商標「abc」が1件あったのですけど。     でも、大丈夫ですよね?(と、公報の印刷をみせる) かめやま:(指定商品はドンピシャ・・・)     そのタイプは、まず商標登録できないと思います お客様:え?商標登録はできないのですか? かめやま:特許庁の審査において、      商標ABCは、他人の登録商標abcと類似する      という結論になると思うので、      商標登録は難しいと思います。        お客様:そうなんですね。     でも、使用はできますよね? かめやま:       いえいえ!!       商標権の効力は類似範囲まで及ぶため、       商標ABCの使用行為は、       

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