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入管法が改正された

弁護士
GWに突入しました。少し余裕があるので、今日はブログの更新をしたいと思います。 2019年4月1日に、改正した入管法が施行されました。新元号「令和」の発表で見えにくくなっておりますが、ビジネスや日常生活に与える影響は大きいと思われます。  1、入管法とは まず、入管法とは「出入国管理及び難民認定法」の略称です。日本人が出国するときは、パスポート(旅券)が必要ですよね。そのパスポートに関する手続きも、入管法に定められています。また、外国人が日本に入国するときは、ビザ(査証)が必要です。(もちろん、当該外国人もパスポートは持っておりますが)。この日本に入国するビザについても、入管法が定めています。 また日本に滞在するための資格である、在留資格についても定めています。ビザと在留資格は本来違うものなのですが、実際は同じものとして扱われることが多く、それで支障もないので、本記事では、ビザ=在留資格として書いていきます。 パスポートは海外に行く際に絶対必要なもの、ビザは「入国許可証」だと思っていただければよいと思います。また、政治的迫害などで、自分の国で生活できなくなった人を、難民と認定して日本の滞在を認める、難民認定手続きについても入管法が定めています。 2、入管法が定める在留資格 外国人が日本に滞在するためには、在留資格

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