スポンサーリンク

元号法とか

弁護士
 まもなく平成が終わります。 平成最後の日の夜も,私は仕事中です。 何度も書きましたが,私は,決して仕事が早くはありません。 スピードアップは弁護士になって以来10年以上の課題ですが,こればかりはなかなか。 理由を考えてみると,多分,人一倍負けず嫌いでなんとしても勝ちたいこと,拘りが強いこと,ほとんど無い可能性も含めて色々と考えること,時間をかけて考えていると突然閃きが生まれるということも多々あったこと等といったことではないかと。 そんなわけで,常に締切りに追われ,時に追い越される状況は変わっていません。 そんな私にとって,10連休は本当にありがたいです。 裁判所も休みで,この業界的には世の中がある意味ストップした状態で,たまった仕事を進められるので。 もちろん,休み休みやっているところですが。 さて,元号について定める法律は,元号法というものになりますが,実はこの法律,2項しかありません。1 元号は、政令で定める。2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。 これだけなんです。 明治憲法下では,皇室典範に,「践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」と規定されていたんですが,日本国憲法下では明文がなくなっていました。 ただ,昭和天皇が高齢化するにつれて,いよいよ今後元号をどうしていくか考えなければということになり,国民の間で広く使用されているとの世論調

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました