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相続手続きで住民票が必要な場面

司法書士
今日も、新規のご依頼1件。今週は、毎日複数のお問い合わせがあって、毎日業務のご依頼をいただいて、事務所の運営上、理想的な状態ではありますが、一方では、「毎日業務が完結していくか」と考えると、そういうわけにはいかないので、舞台裏で事務の遅滞が生じないように、ということは常に気にしています。よく、休日の飲食店に入口で待ちされて、やっと入れたら、結構空席があるやん、と思うこと、あります。入口で待たされるから満席状態・・・というわけではなくて、調理でパンクしないよう、調節してお客さんを入れているだけ、ということです。さて、今日は、私自身は、金融機関で後見人就任の届出と、相続登記に使う住所証明書の取得で堺市役所に。被相続人(亡くなられた方)の住民票。年金の手続きでは必要ですが、金融機関の相続では必要ないので、「相続手続き」という括りで考えると、相続登記特有の必要書類です。しかも、ただ住民票を出せばいい、というわけではなく、「登記簿上の住所」からのつながりを証明しないといけない、という独特の論点があります。堺市役所の駐輪場が、臨時で法務局前の空き地に移転していました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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