訴訟物2万円の争い
この週末は、お天気にも恵まれ、筑波山登山に行ってきました。私のような登山初心者としては、少々きつい登山でしたが、家族連れも多く、小さな子供も一生懸命に登山していました。 私たちは、山頂からはロープウェイで下山しましたが、山頂には神社もあり御朱印を求める列もできていました。またロープウェイ(下山口)の乗車付近の休憩場ではガマの油の口上や実演などもあり、大勢の人が身近な登山を楽しんでいることが分かりました。 この登山は、同窓会神奈川支部の企画に参加したものですが、茨城支部の同窓の方々と一緒に登山し、温泉に入り、そして懇親会と、日帰りでしたが楽しいひとときを過ごすことができました。10月にも、茨城支部との共同開催が企画されていますので、楽しみです。 筑波山で撮った植物 さて、前にもお伝えしましたが、今、抱えている訴訟に、原告の訴訟物(請求金額)が2万円(消費税別)という事案があります。これは、業者と請負契約をしたものの、その業者の従業員が途中で仕事を放棄したため、その仕事内容に納得できず、支払いを拒んでいるという事案です。 支払督促から通常訴訟へ移行した形で、簡易裁判所で係属。原告は、途中までの報酬(従業員が働いた分)として2万円を請求していますが、私は被告の訴訟代理人として、原告の契約の債務不履行を主張し、その債務不履
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