ホームページ経由の「抵当権抹消登記」のご依頼、何かの拍子に止まっていたものの、また再開傾向。抵当権抹消登記。極端な話し「毎日1件」のご依頼が続いても、事務所に抹消書類をお持ちいただける限り、支障なくやっていけます。但し、例えば、某金融機関の「指定の司法書士事務所」のような存在になり、「抵当権抹消登記ばかりやる」というのは、望みません。依頼者の方が望んで、頼まれているわけではないためです。どんなお仕事でも同じです。依頼を強制する立場に、立ちたくはありません。なお、抵当権抹消登記の報酬は、事務所に来ていただける場合で16,500円。それ以外のケースでは22,000円。ホームページのあちこちに書いてあるので、さすがに「費用はいくらですか」のお問い合わせは、ほぼありません。※司法書士吉田事務所では、抹消登記の専用依頼フォームを用意しています。事前に物件を特定させてもらうことで、見積書も先にご提示。当日は、委任状をご用意してお待ちしています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「抵当権抹消登記 依頼専用フォーム」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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