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ホストの急性アル中死は「労災」 大阪地裁、業務との因果関係認める

ホストの急性アル中死は「労災」 大阪地裁、業務との因果関係認める(産経新聞)
この記事からは、事件の詳細は分からないが、犯罪の匂いがする。
いずれにしても、大阪中央労働基準監督署の不支給処分が、裁判所の判断で覆った。
男性が同僚ホストらによる飲酒の強要に対し事実上拒否できない立場であったと認め、
「業務と急性アルコール中毒との間には相当の因果関係が認められる」としたものである。
しかし、いくら労災が認められたからといって、故人は生き返らない。
ご遺族は、大切な家族を亡くした喪失感を抱えながら、
労災認定を勝ち取るために、民事訴訟も勝たなければならなかった。
救ってあげなければならない人たちを救うために、
多大な時間と、費用と、精神的苦痛が伴うのはいただけない。
過去の判例の蓄積から、「労災」は被災者にもう少し優しい精度であってほしい。
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