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産後パパ育休取得の初対応となりそうです

社労士















































関与先で10月以降に赤ちゃんが生まれる男性社員が、産後パパ育休を取得したいとの申出がありました。また、その間、多少の仕事もしたいとの事で、労使協定を締結するなどの準備が必要になりそうです。10月以降の育児休業法の改正対応第一号になりそうです。皆さんよく法改正の事などしっかり情報を掴んでいて、感心します。10月からの改正育児休業法のポイントについては、厚労省の以下の資料をご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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