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在留資格「特定活動」「特定活動」「高度人材」「高度人材外国人について」(注1)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『特定活動(高度人材外国人)について』の(注1)では 『「高度人材外国人」とは,その者の本邦において行おうとする活動が入管法別表第一のーの表又はこの表(外交,公用及び技能実習を除く。)の下欄に掲げるいずれかの活動に該当し,かつ,同二の表(技能実習を除く。)の下欄に掲げるいずれかの活動を行おうとする者については入管法第7条第1項第2号の基準に適合することを前提として,高度人材上陸告示第3条の規定により計算した合計点が70点以上であるものであり(高度人

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